飲食店を開業するために必要な主な資格
食品衛生責任者
飲食店や食品を扱う事業を開業する際に、必ず1人以上の設置が義務付けられている法定の資格です。すべての飲食店に設置義務があります。
食品衛生責任者の資格の取り方
- 誰でも受講可能(学歴・経験など不問)
- 各都道府県の食品衛生協会が主催する
- 1日(6時間程度)の講習を受けるだけ
- 受講料は1万円前後
- 修了すればその日のうちに資格取得
ココがポイント!
・試験なし(講義を受ければOK)
・年齢・職歴・学歴などの制限なし
・各地で頻繁に開催されている
・オンライン講習を実施している自治体もある(例:東京など)
ココに注意!
地域によって申し込み方法や開催日が異なるため、自分の都道府県の食品衛生協会のHPで確認が必要です。
防火管理者
収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者の選任が必要です。所轄の消防署が実施する講習を受けることで取得できます。防火管理者の資格は、建物の用途や規模によって選任が義務づけられている国家資格です。
1. 種類を確認
防火管理者には以下の2種類があります。
甲種防火管理者・・・飲食店、宿泊施設、物販店など多くの人が利用する施設(一定規模以上)
乙種防火管理者・・・小規模な事務所や店舗など
2. 講習を受講する(試験はなし)
実施機関:各都道府県の消防本部、または日本防火・防災協会など
日数:甲種・・2日間(計10時間程度) 乙種・・1日間(計5時間程度)
費用:約5,000円~8,000円(地域により異なる)
試験:なし(出席と講義受講で修了)
講習を修了すれば、これは「防火管理者講習修了証」が交付され、正式に資格者として登録可能です。勤務先などで防火管理者として選任された場合、消防署に「選任届出書」を提出する必要があります。
ココがポイント!
・誰でも受講できます(年齢・経験などの制限なし)
・ネットから講習予約できる地域も多いです
・施設の規模により「甲種」が必要な場合があるので、事前確認が必要

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飲食店を開業する際に必要な書類と提出先について
飲食店を開業する際に必要な主な書類と提出先は? 1. 飲食店営業許可申請書 営業する店舗が食品衛生法に基づく基準を満たしていることを証明するための書類です。施設検査を経て許可が下ります。 提出先:保健 ...