飲食店開業で法人口座を作れるのは誰?対象者と必要条件をわかりやすく解説

飲食店開業で法人口座を作れるのは誰?対象者と必要条件をわかりやすく解説

飲食店を開業するとき、「法人口座は作ったほうがいいの?」「そもそも誰が作れるの?」と悩む方は多いです。実は、法人口座は誰でも作れるわけではなく、対象となる人の条件があります。この記事では、飲食店を開業した人が法人口座を作れる対象者や必要書類、個人事業主の場合の代替方法まで解説します。

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そもそも法人口座とは?

法人口座とは、株式会社や合同会社などの法人名義で開設する銀行口座のことです。
個人用口座と大きく違うのは、法人と代表者の資金を分けて管理できる点です。

メリット


・資金管理が明確になる
・取引先や仕入先からの信用が得やすい
・融資や補助金の申請に有利になる

飲食店で法人口座を作れる対象者

【法人登記をしている経営者】
株式会社や合同会社など、法務局で法人登記を済ませた人が対象です。個人事業主のままでは法人口座は作れません。

【飲食店の事業実態を示せる人】
銀行は「本当に事業をしているのか」を重視します。
店舗賃貸契約書や飲食店営業許可証、メニュー表、HPやSNSなど、実際に店舗運営をしている証拠が必要です。

【信用情報に問題がない人】
税金の滞納やローンの延滞があると、審査で不利になります。
代表者個人の信用情報も銀行は確認します。

法人口座を作れないケース

せっかく法人化しても、以下のようなケースでは口座開設を断られることがあります。

・法人設立直後で事業実態が不明
・必要書類が揃っていない
・ネット銀行で審査に落ちる(特に設立直後は厳しい)
・代表者の信用に問題がある

実際、私も開業直後にメガバンクで断られました。ところが、物件契約書・営業許可証・メニュー表を揃えて信用金庫に相談したらスムーズに開設できた経験があります。

飲食店経営者が法人口座を作るために必要な書類

銀行によって多少違いますが、一般的に必要とされるのは以下の書類です。

必要書類

・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・法人印鑑証明
・代表者の本人確認書類(免許証など)
・店舗の賃貸契約書
・飲食店営業許可証
・事業計画書やメニュー表

「事業の実態が分かる資料」をできるだけ多く用意すると、開設の可能性が高まります。

個人事業主は対象外?代替方法

個人事業主の場合は法人口座は作れませんが、次の方法があります。

・個人口座を事業用として利用(屋号を付けられる銀行もある)
・青色申告で節税しつつ、事業用とプライベートを分けて管理
・売上や融資の必要性が大きくなってきたら法人化を検討


最初は個人事業主としてスタートし、軌道に乗ってから法人化する人も多いようです。

まとめ

飲食店開業で法人口座を作れる対象者は、「法人登記を済ませている人」「実際に店舗運営の証拠を提示できる人」「信用情報に問題がない人」です。
個人事業主は法人口座を作れませんが、事業用口座や屋号付き口座で代用可能。将来的に融資や取引の信頼性を高めたいなら、法人化と同時に法人口座の開設を検討するとよいでしょう。